福祉サービスの活用

千葉県より「介護保険指定訪問介護事業所」「障害福祉サービス指定居宅介護等事業所」

の指定をうけておりますので、「介護保険」又は「障害者総合支援法に基づくサービス」

もご利用頂けます。

また、地域生活支援事業として、横芝光町・山武市・芝山町・多古町・匝瑳市より

「移動支援」の事業委託をうけておりますので、お住まいの市町村から支給決定を

受けていらっしゃる方は、ご利用頂けます。

介護保険で、要介護認定区分の要介護1~5の方

担当のケアマネジャーへご相談し、居宅サービス計画書(ケアプラン)に、通院等乗降介助の支援サービスを依頼すると、車両への乗降時における介助の部分(通常は自費となります)が、介護保険での適用が可能となります。

障害者総合支援法に基づく、障害支援区分認定を受けている方

担当の相談支援専門員へご相談し、サービス等利用計画(ケアプラン)に、通院介助、同行援護等のサービスを依頼し、市町村から支給決定を受けると、車両への乗降時における介助、通院や外出時等における付添いの部分(通常は自費となります)が、障害福祉サービスでの適用が可能となります。

お住まいの市町村から、移動支援の支給決定を受けている方

お住まいの市町村より、移動支援の支給決定をうけることで、外出時における介助や付添い(通常は自費となります)が、移動支援での適用が可能となります。

但し、お住まいの市町村により、利用対象者が異なりますので、お住まいの市町村担当課へお問い合わせください。